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英国当局、認可ファンドの仮想通貨ETN投資解禁を提案

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英国の金融行動監視機構(FCA)は5日、個人向け認可ファンドによる暗号資産(仮想通貨)上場投資証券(cETN)へ最大10%の投資を認める提案を公開した。

これは、FCAの第52回四半期協議文書の一部であり、7月13日まで5週間の意見募集期間が設けられている。

FCAは2025年10月に個人投資家に対する特定の仮想通貨関連ETN(cETN)の販売・配布・マーケティングの禁止を解除していた。しかし、認可ファンドについては事実上の禁止措置を維持。今回の提案は、この差を是正して規制上の取り扱いの一貫性を確保することが目的だ。

また、認可ファンドが現代的で多様な投資ニーズに応えられるようにすることや、英国企業におけるイノベーションの促進も目指している。

認可ファンドのうち、一般個人向けファンドの種類である「UCITS」および「NURS」については最大10%まで仮想通貨の上場投資証券保有を認めることを提案する内容だ。

適格投資家向けスキーム「QIS」については、専門家や洗練された投資家のみを対象とするため、保有制限は設けない方針である。

一方で、一般個人向けファンド「NURS」の中でも、特に長期資産ファンド「LTAF」およびオルタナティブ投資ファンド・オブ・ファンズ(FAIF)については、仮想通貨が投資目的に合致しないと考え、仮想通貨ETNの保有は禁止することを提案した。

FCAは各種条件も提示。ファンドマネージャーは、仮想通貨ETNの保有がファンドの投資目標やリスクプロファイルに合致していることを証明し、軽微なレベルを超える当該ETNへの配分をファンド戦略の重要な要素として開示する必要があるとしている。

FCAは、現時点で認可ファンドが仮想通貨の現物を直接的に投資目的で保有することは検討していないとも述べた。規制枠組みや安全に資産を保管するルールの進展を待つ必要があると指摘する。

英国で上場している仮想通貨ETNの例としては、ビットコイン(BTC)を裏付けとする21シェアーズの「21Shares Bitcoin ETP(ABTC)」がある。

英国では2024年にロンドン証券取引所がビットコインとイーサリアムのETNを上場開始した。しかしこれまでのところ、適格投資家のみがこれらの商品にアクセス可能である。

英国の資産運用業界団体である投資協会(Investment Association)もFCAの提案を支持している。同協会イノベーション・オペレーション部門ディレクターのジョン・アラン氏は、次のようにコメントした。

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